1. 相談料
30分8,000円(税別)2. 遺産相続の着手金・報酬金
【着手金】10万円〜
遺産分割を弁護士に依頼するメリット
弁護士に相談・依頼するメリット①協議分割の進め方
遺言書がない場合や、その内容が一部に限られている場合には、相続人全員で遺産分割について協議し、相続人全員の同意がなければ手続きを進めていくことはできません。
相続人全員で協議分割の流れを確認することで、遺産分割の全体像を把握することができます。
また、遺産分割において最も大切になる「相続人調査」「財産調査」「財産目録の作成」などを弁護士に委任することで、相続人同士での不安や不信が解消され、滞っていた手続きが進んでいくことが多くあります。遺産分割調停の進め方
遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停または審判の手続きを利用することができます。ここでは、遺産分割調停の流れをご紹介します。|
調停の申立て 相続人、相続財産の確定をした上で申立書・必要書類を提出します。提出先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所となります。 ※特別受益や寄与分など法律的な主張がある場合は、事前に資料について協議を行います。 調停期日 家事審判官(裁判官)と調停委員で組織される調停委員会が中立公正な立場で当事者双方の希望や意向を聴いて、歩み寄りを前提とした解決案の提示や解決のために必要な助言をし、合意に向けた話合いを進めます。
調停成立(合意ができた場合) 遺産の分割が決定されます。裁判所が調停調書を作成します。審判の手続き(調停が合意できず不調となった場合) 話合いがまとまらない場合、調停は不成立として終了しますが、自動的に審判手続きが開始されます。審判手続で審理が行われた上で審判によって結論が示されます。事案によって様々で、1~2ヶ月で審判が出る場合もあれば、1年以上かかる場合もあります。 |
遺産分割調停の進め方
1. 遺留分とは
遺留分とは法定相続人に認められている最低限相続できる財産のことです。これにより「法定相続人のうちの一部(配偶者・直系卑属・直系尊属)が相続財産を全く受け取れない」ということを防ぐことができます。例えば、被相続人が全くの赤の他人に全財産を譲るという遺言書を残したとしても、最低限の遺産の取り分を確保するためにその侵害額(この例の場合は、最低限相続できる財産)を請求することができます。この請求を遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいます。2. 遺留分減殺請求ができる人・できない人
遺留分は法定相続人のうち、配偶者・子ども・直系尊属(父母・祖父母)に与えられていますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。また、相続放棄した人(家庭裁判所において、相続放棄の申述をした人)も遺留分はありません。| 法定相続人 | |||
| 配偶者 | 血族相続人 | ||
| 子ども | 直系尊属 (父母・祖父母) |
兄弟姉妹 | |
| ○ | ○ | ○ | × |
3. 遺留分の計算方法
遺留分の割合は| 妻 = 1,000万 × 1/2 × 1/2 = 250万 子ども = 1,000万 × 1/2 × 1/2 = 250万 |
| 相続人 | 相対的 遺留分 |
個別的遺留分 | ||
| 配偶者 | 子ども | 親 | ||
| 配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | - | - |
| 配偶者と 子ども1人 |
1/2 | 1/4 | 1/4 | - |
| 子ども1人 | 1/2 | - | 1/2 | - |
| 子ども2人 | 1/2 | - | 1/4ずつ | - |
| 直系尊属 1人 |
1/3 | - | - | 1/3 |
| 配偶者と 直系尊属 1人 |
1/2 | 1/3 | なし | 1/6 |
4. 遺留分の時効
遺留分請求ができる期間は遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間となります。また、これらの事実を知らなくても、相続開始の時から十年を経過したときも、同様に時効により請求ができなくなります。遺留分減殺請求を弁護士に依頼するメリット
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遺留分減殺請求の流れ
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